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■ 武蔵大学ラグビーOB倶楽部会則 |
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| 第1章 総則 | |||||||||
| 第1条 | 本会は、武蔵大学ラグビーOB倶楽部〔M・R・O・B倶楽部〕と称する。 | ||||||||
| 第2条 | 本会の主たる事務所を東京都練馬区豊玉 武蔵大学内、大学ラグビー部気付に置く。 | ||||||||
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■ 第2章 会員 |
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第3条
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本会の会員は、正会員(以下、「会員」という。)、名誉会員、準会員をもって組織する。 | ||||||||
| (1)会員は、次の者のうち本会則を承認のうえ本会の趣旨に賛同した者とする。 | |||||||||
| イ 武蔵大学ラグビー部の出身者であって武蔵大学を卒業した者。 | |||||||||
| ロ 武蔵大学に在籍し武蔵大学ラグビー部活動に参加したことがある者であって、 2名以上の会員の推薦があり、役員会で承認した者。 |
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| (2)名誉会員は、次の者とする。 | |||||||||
| 所属や身分を問わず、本会または武蔵大学ラグビー部の発展に多大なる貢献を行った者であって、 2名以上の会員の推薦があり、役員会で承認した者。 |
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| (3)準会員は、次の者とする。 | |||||||||
| 武蔵大学ラグビー部に在籍する者。 | |||||||||
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■ 第3章 趣旨・目的、事業 |
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第4条
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趣旨・目的…本会は、会員相互の親睦を図り、併せて会員と母校武蔵大学との親交を深め、 武蔵大学ラグビー部を後援・指導することにより後輩の育成にあたり、 武蔵大学ラグビー部の強化および母校の発展に寄与することを目的とする。 |
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第5条
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事業…本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 | ||||||||
| (1)会員総会および役員会の開催 | |||||||||
| (2)会員の親睦会の開催 | |||||||||
| (3)本会に関わる記念行事等の開催 | |||||||||
| (4)会員名簿の管理、発行 | |||||||||
| (5)会報の発行 | |||||||||
| (6)本会および武蔵大学ラグビー部の活動に関する内外への広報活動 | |||||||||
| (7)武蔵大学ラグビー部へのラグビーフットボールの技術指導および部員の学生生活、 健康管理等に関するカウンセリング、助言、指導 |
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| (8)武蔵大学ラグビー部国内外合宿、遠征、競技に関わる備品の購入、その他活動に必要な費用等の援助 | |||||||||
| (9)監督・コーチ等武蔵大学ラグビー部スタッフへの活動費等の援助 | |||||||||
| (10)武蔵大学および本会、武蔵大ラグビー部に関係する団体、組織等との親睦、交流 | |||||||||
| (11)その他前各号に付帯し、本会の目的達成のために必要な事業 | |||||||||
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■ 第4章 役員および監査役 |
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第6条
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本会は次のとおり役員を置く。ただし、役員間における職務の兼務はできない。 | ||||||||
| (1)名誉会長 1名 | |||||||||
| (2)顧問 若干名 | |||||||||
| (3)会長 1名 | |||||||||
| (4)副会長 若干名 | |||||||||
| (5)幹事 10名以上20名以内 | |||||||||
| (6)事務局長 1名 | |||||||||
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第7条
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役員の職務は、次のとおりとする。 | ||||||||
| (1)名誉会長、顧問は、本会の活動に関し、会員からの相談を受け、 大所高所の見地から意見を述べることができる。 |
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| (2)会長は本会を代表し本会会務を総括する。 また、役員会を組織し会員総会において承認された事項に基づく本会活動の最高執行責任者となる。 |
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| (3)副会長は会長を補佐し事故あるときはその会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。 | |||||||||
| (4)幹事は、本会の目的達成のための活動の主体となる。 | |||||||||
| (5)事務局長は、前(4)に定める幹事と同等の地位を有する。 また、事務局を総括し、本会の活動に関する事務および会計業務、 本会内外への広報活動、他関係団体等との渉外業務等を行う。 |
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| 第8条 | 本会は、監査役を2名以上3名以下置く。監査役は他のいかなる職務との兼務はできない。 | ||||||||
| 第9条 | 監査役の職務は、本会活動および会計業務の状況を監査し、会員総会にて会員に報告する。 | ||||||||
| 第10条 | 役員および監査役の選任は、次のとおり行う。 | ||||||||
| (1)名誉会長、顧問、会長、副会長、監査役は、定期総会において会員がこれを推挙し、承認をうける。 | |||||||||
| (2)幹事、事務局長は、会長の推薦により定期総会において承認をうける。 | |||||||||
| 第11条 | 役員および監査役の任期は、2ヶ年とする。ただし、役員においては再選を妨げず、 監査役においては再選を一度限りとする。 |
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| 第12条 | 任期の途中で選任された役員および監査役の任期は、 他の役員および監査役の在任期間満了のときまでとする。 |
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■ 第5章 会員総会 |
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| 第13条 | 会員総会として、会員を対象に定期総会を年1回会長が招集し、会長が議長となる。 | ||||||||
| 第14条 | 定期総会においては次の事項を審議、議決する。 | ||||||||
| (1)会則の制定および改訂 | |||||||||
| (2)役員、監査役の選出および承認 | |||||||||
| (3)決算および予算案の承認 | |||||||||
| (4)事業報告および事業計画案の承認 | |||||||||
| (5)会費額の決定 | |||||||||
| (6)その他本会の目的達成のために必要と認めた事項 | |||||||||
| 第15条 | 会長は、必要に応じて会員を対象に臨時総会を招集し、議長となる。 | ||||||||
| 第16条 | 定期総会および臨時総会における議決は委任状提出者を含めた出席者の過半数をもって決する。 ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
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■ 第6章 役員会 |
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| 第17条 | 本会に役員会を置く。 | ||||||||
| 第18条 | 役員会は、会長、副会長、幹事、事務局長で組織する。 ただし、監査役はその職責上役員会に出席し、意見を述べることができる。 |
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| 第19条 | 役員会は、会員総会に代わる本会活動の意思決定機関としての権限および責任を有するものとする。 | ||||||||
| 第20条 | 役員会は、年間4回以上の開催を目安に、原則として、定期総会で承認された事業計画に基づき 会長が招集する。臨時役員会は必要に応じて会長が随時招集する。 |
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| 第21条 | 役員会は、第5条に定める本会の事業に関する事項を審議、議決する。 | ||||||||
| 第22条 | 役員会は、役員会参加資格者の3分の1以上が出席しなければ開催することができない。 | ||||||||
| 第23条 | 役員会の議長は、会長とする。会長事故あるときは副会長の1人が予め定めた順序に従って議長となる。 | ||||||||
| 第24条 | 役員会における議決は、委任状提出者を含めた出席者の過半数をもって決する。 ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
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| 第25条 | 役員会により設置される下部組織の任務遂行期間は2年間とする。ただし、任務遂行期間の延長を妨げない。 また、その組織に属する委員等の任期も第11条、第12条の定めと同一とする。 |
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■ 第7章 武蔵大学ラグビー部スタッフ |
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| 第26条 | 役員会は、本会の主要な事業目的である第5条第7項に定める事業遂行のために 武蔵大学ラグビー部に監督を推挙し、あわせてコーチ、アドバイザー、コンディショニング・メディカルサポートを 派遣する。ただし、推挙、派遣にあたっては、武蔵大学および武蔵大学ラグビー部員の意見等を 十分に調整のうえ行う。 |
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| 第27条 | 監督は、役員会が特に指名する者を1名任命する。コーチは、監督が特に指名する者を若干名任命し、 役員会の承認を得る。監督は、武蔵大ラグビー部スタッフの最高執行責任者としての権限を有するものとし、 その職責上幹事となる。 |
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| 第28条 | 第25条の定めにかかわらず、監督、コーチの任期は1ヶ年とする。ただし再選を妨げない。 | ||||||||
| 第29条 | 役員会は、本会の準会員であり武蔵大学在籍者である武蔵大学ラグビー部員の日常の活動、 学生生活および卒業後の進路等に関するカウンセリング、助言、指導を行い、 部員が学生としての本分を全うし、心豊かな学生生活を送るためのサポート役としてアドバイザーを 会員中から若干名任命する。 |
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| 第30条 | 役員会は、武蔵大学ラグビー部員の日常の健康管理、傷病の予防およびリハビリテーション等に関する カウンセリング、助言、指導を行い、部員が健全な学生生活を送るためのサポート役として コンディショニング・メディカルサポートを会員中から若干名任命する。 |
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■ 第8章 委員会および事務局 |
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| 第31条 | 役員会は、本会の活動のために必要と認める委員会を置くことができる。各委員会の委員長は、 役員会が幹事中から各1名を任命する。各委員会の委員は、当該委員長が認める人数を任命し、 役員会の承認を得る。 |
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| 第32条 | 委員会の任務は、役員会がこれを定める。委員会は役員会の指示の範囲内において、 その構成の様式および任務遂行の方法を自ら決定することができる。 |
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| 第33条 | 役員会は、事務局として事務局長の下に広報、総務・会計を置く。 | ||||||||
| 第34条 | 広報委員は、事務局長が会員中から若干名任命し、役員会の承認を得る。総務・会計委員は、 事務局長が会員中から若干名任命し、役員会の承認を得る。 |
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| 第35条 | 広報委員は、事務局長を補佐し、その代表者が会報の編集責任者となるほか、 本会および武蔵大学ラグビー部の内外における広報活動を行う。 |
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| 第36条 | 総務・会計委員は、事務局長を補佐し、会員名簿の管理、会員への通知業務等、本会の活動に関する事務、 本会の所有する資産の管理、本会会費の徴収、管理等の会計業務に関する実務を行い、 武蔵大学および本会、武蔵大ラグビー部に関係する団体、組織等との対応窓口となる。 |
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■ 第9章 地域委員 |
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| 第37条 | 役員会は、本会の活動のために必要な国内各地の地域情報の収集を目的に、 関東を除く国内の他の地域に在住する会員中から地域委員を若干名任命する。 |
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| 第38条 | 地域委員の任務は、役員会が必要のあるその都度、各地域委員に指示するものとする。 | ||||||||
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■ 第10章 会費、会計年度その他 |
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| 第39条 | 本会の会費は、次のとおりとする。 | ||||||||
| 会員 年額10,000円 | |||||||||
| 名誉会員、準会員 なし | |||||||||
| ただし、70歳以上の会員は、会費の支払いおよびその金額について任意とする。 | |||||||||
| 第40条 | 本会の経費は、会費その他をもって充当する。 | ||||||||
| 第41条 | 会費の徴収および会計業務は事務局がこれを行う。 | ||||||||
| 第42条 | 本会の会計年度は毎年1月1日より始まり12月31日に終わる。 | ||||||||
| 第43条 | 本会会員に対する慶弔規定は、次のとおりとする。 | ||||||||
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| 第44条 | 会員で多年にわたり会費を滞納し、住所の判明しない者は、会員の資格を失うことがある。 | ||||||||
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以上
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| 施行 平成1年2月4日 | |||||||||
| 改訂 平成17年1月29日 | |||||||||